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CFDAが「食品薬品行政処罰手順規定」を公布

投稿日 :2014年5月8日
食品薬品監督管理総局(CFDA)が第3号局令(2014年4月28日)で「食品薬品行政処罰手順規定」(以下、「規程」と略す)を公布した。

本「規定」は、食品薬品監督管理部門が行政処罰の施行権力を規範化し、国民や法人の利益を守るために制定されたものである。食品薬品監督管理部門が、食品・健康食品・医薬品・化粧品・医療機器の管理・法規・規定に違反している組織や個人に対しての行政処罰を行うとき、本「規定」が適用される。

本「規定」は8章61条あり、食品・薬品・医療機器・化粧品などの行政処罰手順規定を整合し、管轄部門・起訴・捜査と証拠取得・処罰の決定・結果送付・執行などの手順を具体的に明確にしている。

本「規定」は、2014年6月1日から施行される。2003年4月28日公布された「薬品監督行政処罰手順規定」(旧国家薬品監督管理局令第1号)が本「規定」の施行と同時に廃止となる。

 

付属文書:「食品薬品行政処罰手順規定」(国家食品薬品監督管理総局局令第3号)

 

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