2016年第119号)
2016年6月29日、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は特殊医学用途調整食品登録管理の移行期間について公告(2016年第119号)を発表した。
「特殊医学用途調整食品登録管理弁法」(CFDA令第24号)は7月1日より実施される。CFDAは中国国内で特殊医薬用途調整食品の通常供給を保障するため、本公告で登録管理の移行期間を設定した。
公告の内容により、2018年1月1日より前、承認済みの中国国内で生産された又は輸入された特殊医学用途調整食品は品質保証期間まで販売することができる。2018年1月1日から、国内生産又は輸入された特殊医薬用途調整食品は法規に基づき、特殊医薬用途調整食品登録証書を取得しなければならない。