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CFDAより「健康食品備案(届出)管理に関する事項」の公告

投稿日 :2017年1月27日

国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は2017年1月12日に公布した2016年第205号の通告で「健康食品原料目録(一)」を発表した。CFDAは健康食品備案(届出)の業務を進めるために、新たな規定を2017年第16号の公告で公布した。

2017年第16号の公告には、2017年5月1日から、「健康食品原料目録(一)」に掲載された原料を使用して生産された或いは輸入された健康食品の場合、国内生産企業と国外生産企業は「健康食品登録と備案(届出)管理弁法」の関連規定に基づき備案(届出)を行うと規定した。国内生産企業は所在地省級食品薬品監督管理部門で備案(届出)し、国外生産企業は食品薬品監督管理総局で備案(届出)しなければならない。

公告が発表された後、CFDAは上述の健康食品の新製品登録、登録承認済み製品の登録変更、技術譲渡登録と登録更新申請を受理しなくなる。登録者は元の健康食品登録証書及び添付文書の記載内容の変更、または有効期限が満了する場合、備案(届出)手続きを申請することになる。登録証書有効期限満了までに生産された製品は製品の消費期限まで販売することができるという。