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CFDAより食品補充検査方法に関する公告

投稿日 :2017年6月6日

「食品補充検査方法作業規定」の関連規定により、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は2017年5月31日に2017年第64号の公告で「食品の中にバニリン、3,4-ジメトキシベンズアルデヒドとエチルバニリンの測定」と「食品の中に塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウムの測定」の二つの食品補充検査方法を公布した。

「食品の中にバニリン、3,4-ジメトキシベンズアルデヒドとエチルバニリンの測定」は液体乳、クリーム、乳幼児処方粉ミルク(特殊医療用途の乳幼児処方粉ミルクを含まない)、乳幼児麦類離乳食、麦類粉末加工品、植物油脂等食品の中にバニリン、3,4-ジメトキシベンズアルデヒドとエチルバニリンの測定に適用する。

「食品の中に塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウムの測定」は包装飲用水、液体乳、お米、ニンジン、メロン、豚肉、魚肉、茶葉、乳幼児処方粉ミルク(特殊医療用途の乳幼児処方粉ミルクを含まない)の中に塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウムの測定に適用する。

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