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健康食品、乳児用乳製品、及び特殊医学用途食品に対する立ち入り検査規程が公布 海外の企業も適用

投稿日 :2020年11月25日

2020年11月25日、中国国家市場監督管理総局は、「市場監督管理総局が《特殊食品登録現場検査作業規程(暫定版)》を公表に関する公告」(以下「本公告」と略称する)を公布した。公布日より、《特殊食品登録現場検査作業規程(暫定版)》を実施すると明らかにした。

 本公告で言及する「特殊食品」は、健康食品、乳児用調製粉乳、特殊医学用途調整食品を含む。特殊食品の登録現場検査で《特殊食品登録現場検査作業規程(暫定版)》(以下「本規程」と略称する)を適用するが、必要に応じて、原料、添加剤、包装材料の生産段階での検査にも適用することができる。

 本規程は、総則、登録現場検査の確認、登録現場検査の実施、登録現場検査の管理、及び附則を合わせて5章計27条で構成される。特殊食品の登録申請人は登録申請を提出した後、立ち入り検査の準備をしなければならない。

 輸入特殊食品の登録現場検査については、本規程の第五章で詳細に規定されている。輸入特殊食品の登録現場検査も、本規程を参照して執行すると強調されている。

 《特殊食品登録現場検査作業規程(暫定版)》の和訳版について、ご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jp までお問い合わせください。

原文確認👉

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/tssps/202011/t20201126_323895.html