「原料とする輸入固体廃棄物検査検疫監督管理弁法」により、税関総署は「原料とする輸入固体廃棄物国内受取人登録登記実施細則」を作成し、〔2018〕57号の公告で公布した。元の「原料とする輸入固体廃棄物国内受取人登録登記管理実施細則(試行)」(元質検総局公告2009年第91号公布)が同時に廃止された。
「原料とする輸入固体廃棄物国内受取人登録登記管理実施細則」は総則、受理、審査と承認、変更・再申請と更新、監督管理、附則の六章四十六条に構成され、2018年8月1日から実施することになった。 |
「原料とする輸入固体廃棄物国内受取人登録登記管理実施細則」の公布
投稿日 :2018年6月21日