2020年11月25日、中国生態環境部は、商務部、国家発展と改革委員会及び海関総署と共同で、「固体廃棄物の輸入が全面禁止に関する公告」(公告2020年第53号)を公布し、2021年1月1日より、中国への固体廃棄物の輸入が一切禁止されると発表した。また、即日、生態環境部は、原料として使用可能な輸入制限類固体廃棄物の輸入許可証の申請受理・審査承認を停止した。2020年に発行された原料として使用可能な輸入制限類固体廃棄物の輸入許可証については、許可証に記載されている2020年の有効期限内で使用可能になり、期限が切れたら自動的に失効になると強調した。
詳細内容は本公告の和訳版をご覧ください。
固体廃棄物の輸入が全面禁止に関する公告
公告2020年第53号
「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」が2020年4月29日に、第十三期全国人民代表大会常務委員会第十七次会議で可決し、2020年9月1日より、実施されている。「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」に関する固体廃棄物輸入管理の修正内容を徹底して実施するため、関連作業が順調になるように、下記事項を公布した。
一、方法の如何を問わず、中国への固体廃棄物の輸入を禁止する。領土外の固体廃棄物を中国に越境して廃棄、積み上げ、処理等を行うことを禁止する。
二、生態環境部は、原料として使用可能な輸入制限類固体廃棄物の輸入許可証の申請受理・審査承認を停止する。2020年に発行された原料として使用可能な輸入制限類固体廃棄物の輸入許可証については、許可証に記載されている2020年の有効期間内で有効であり、期限が切れたら自動的に失効する。
三、海関特殊監督管理区、及び保税監督管理場所(保税区、総合保税区等の海関特殊監督管理区域、及び、保税物流センター〔A/B型〕、保税倉庫等保税監督管理場所を含む)内で生産され、まだ輸出されない固体廃棄物に対しては、国内固体廃棄物の関連規定に従って管理すること。貯蔵、利用または処理する固体廃棄物については、所在の海関特殊監督区域と保税監督管理場所の地方政府の行政管理部門に関連手続きを申請すること。海関は該当の関連許可文書を検査確認しないこと。
四、海関特殊監督管理区域と保税監督管理場所以外で、保税維持修理及び再製造業者が生産作業過程中に生み出してまだ輸出していない固体廃棄物については、本公告の第三項目に従って実施すること。
本公告は2021年1月1日より実施する。元環境保護部、海関総署、元質検総局弁公庁が共同で公布した「固体廃棄物の輸入管理と法執行情報の共有の強化に関する通知」(環弁〔2011〕141号)、元環境保護部、発展改革委、商務部、海関総署、元質検総局2015年第69号公告、元環境保護部、商務部、発展改革委、海関総署、元質検総局2017年第39号公告、生態環境部、商務部、発展改革委、海関総署2018年第6号公告、及び生態環境部、商務部、発展改革委、海関総署2018年第68号公告は同時に廃止される。
以上ここに公告する
生態環境部
商務部
発展改革委
海関総署
2020年11月24日
原文確認👉
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202011/t20201125_809835.html