2021年1月29日、中国国務院のウェブサイトで、中華人民共和国国務院令第736号として「汚染物質排出許可管理条例」が李克強総理の署名で公布された。今年の3月1日より実施される。
「汚染物質排出許可管理条例」(以下「本条例」と称する)の全文は、6章計51条で構成される。主な内容は下記の通り。
① 汚染物質排出許可管理実施の範囲と類別を明確にする。法律・規定に従って汚染物質を管理する企業・事業単位・その他の経営者は、本条例の規定に従い、汚染物質排出許可証を申請取得しなければならない。汚染物質排出許可の未取得の者は、汚染物質を排出してはいけない。
また、汚染物質の発生量、排出量、及び環境への影響に基づいて、排出先を分類して管理すること。
② 汚染物質排出許可証の申請と審査認可の手続きを規定する。排出先の企業は、その生産販売場所の所在地の市級(区を設立する)地方人民政府の生態環境主管部門に「汚染物質排出許可証」を申請すること。
③ 汚染物質排出管理を強化する。排出先にある排出口の位置と数量、排出方式と排出方向は、許可証で定められた内容と合致しなければならない。排出先の企業が汚染物質排出許可証の規定、及び関連の標準規範によって、自らモニタリングを実施しなければならないとも強調した。
④ 監督と検査を厳格にする。生態環境主管部門は、汚染物質排出の検査を年次検査に計画して、汚染物物質許可管理類別、排出先の信用記録、及び生態環境管理のニーズなどによって、検査頻度と検査方式を合理的に確定する。排出先の企業は生態環境部門の監督検査に協力しなければならない。
⑤ 法的責任を強化する。排出許可証を取得しないままでの排出などの違法行為に対して、排出日に応じた処罰を続けること、生産の制限、閉鎖などの処罰と強制措置を適用することとなる。
「汚染物質排出許可管理条例」の和訳版について、ご興味・ご関心がございましたら、 info@pandd.jpまでにご連絡ください。
原文確認👇
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/29/content_5583525.htm