複写機、プリンタ、及びFAXのエネルギー効率標識に関する実施規則
1総則
1.1本規則は、≪エネルギー効率標識管理弁法≫(国家発展改革委員会及び国家質検総局第35号令、以下≪弁法≫と略称する)に基づき制定する。
1.2本規則は、普通用途の複写機、プリンター、FAX、複合機(以下製品と略称する)のエネルギー効率標識(以下標識と略称する)の使用、備案及び公告に適用する。
220 V、50 Hzの電力網で正常に動作し、標準的な印字幅の製品に適用し、以下の製品には適用しない。
(1)データインターフェース(USB、IEEE 1394などのインターフェース)のみから電力を供給する製品。
(2)デジタル受信フロントエンド(DFE)を有する製品。
(3)出力速度が70ページ/分以上の製品。
(4)プリントヘッドのピン数が48より大きいニードルプリンタ。
复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则
1 总则
1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国
家质检总局第 35 号令,以下简称《办法》)制定。
1.2 本规则适用于普通用途的复印机、打印机、传真机、多功能一 体机(以下简称为产品)的能源效率标识(以下简称标识)的使用、 备案和公告。
适用于在220 V、50 Hz电网供电下正常工作,标准幅面的产品。 不适用于以下产品:
(1)仅由数据接口(如USB、IEEE 1394等接口)供电的产品;
(2)具有数字接收前端(DFE)的产品;
(3)输出速度大于等于70页/分钟的产品;
(4)打印头针数大于48的针式打印机。
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