2020年4月17日、国家認証認可監督管理委員会(以下「認監委」と略称する)より、「自動車の強制性製品認証実施規則の公告」 (以下「実施規則の公告」と略称する)が公布された。
「実施規則の公告」によって、「強制性製品認証実施規則 自動車」(コード:CNCA-C11-01:2020)(以下「新版実施規則」と略称する)を制定し公布した。
「新版実施規則」の公布伴い、旧版の「自動車の強制性製品認証実施規則」(コード:CNCA-C11-01:2014)が廃止された。そして、各関連指定認証機構は、強制性製品認証汎用実施規則及び「新版実施規則」の要求に従って、「実施細則」を制定し、2020年5月15日までに認監委に報告しなければならない。
CCC認証証書を持っている製品に対しては、有効期間内で認証証書を使用し続けることができる。新たに申請する場合には、認証機構が「新版実施規則」を用いて、認証業務を行う。「新版実施規則」に新たに追加された規格、及び、車両構造技術パラメータ表が変更された一部製品に対しては、その製品の新認証申請には1年間の猶予が与えられる。
添付資料☞ 強制的製品認定実施規則 (自動車)