2020年7月21日に、国家薬品監督管理局が「化粧品生産経営監督管理弁法(意見募集案)」を起草して公布し、社会各界の意見募集を開始した。
「化粧品生産経営監督管理弁法(意見募集案)」では、生産許可管理、生産品質管理、販売品質管理、通信販売の経営管理、監督管理などを規定した。
また、本「化粧品生産経営監督管理弁法(意見募集案)」の下記4項目で、新「化粧品監督管理条例」に規定される化粧品生産販売監督管理の各規定を、全面的かつ厳格に実施する。
① 基本監督管理制度の細分化
元の生産許可制度に基づいて、新「化粧品監督管理条例」で確立された化粧品登録人備案人(届出人)制度、境内責任人制度、委託生産制度、製品リコール制度、自主検査・生産停止の報告制度、通信販売監督管理制度、集中型化粧品取引の監督管理制度、美容美髪など業務で化粧品使用に関する監督管理制度、不良反応モニタリング制度、リスクモニタリング及び評価制度など、基本的な監督管理制度を細かく規定した。
② 重点的な部分の監督管理の強化
日常の監督管理、委託生産、通信販売、集中型化粧品取引市場、及び、美容美髪機構などの関連規定を強化した。
③ 監督管理の手段の明確化
新「化粧品監督管理条例」に新たに追加した補充検査、緊急コントロール措置、責任を問われる面談、信用管理など監督管理手段を明確に規定した。
④ 法律責任の明確化
化粧品生産販売者の義務を明らかに規定した上で、生産販売者が負わなければならない法律責任を細かく明確にした。
本「化粧品生産経営監督管理弁法(意見募集案)」の詳細内容について、添付文書をご参照ください。
添付文書👉
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