2020年8月28日に、国家薬品監督管理局に属す中国食品薬品検定研究院は、「化粧品監督管理条例」及び関連法規制を確実に実施するため、化粧品の監督管理の重点を事前審査の重視から実施中と実施後の監督管理の強化に変更し、新たな「化粧品登録及び備案資料規範」(意見募集案)を制定して、新「化粧品監督管理条例」のスムーズな実施を保障するために、社会各界の意見募集を開始した。
「化粧品登録及び備案資料規範」(意見募集案)では、下記の主な内容を明確に規定されている。
1、登録者・備案者ユーザー権限の開通
登録者・備案者ユーザー権限を開通する必要があり、登録者・備案者と境内責任者及び生産業者の権限が統合される。
2、登録及び備案資料要求
生産業者の品質管理システムの要約を提出する必要があり、中国向けに生産される製品に関して、製品ラベルに該当製品が中国向けに生産された製品であることを表記しなければならない。
香料について、成分配合の中に香料の使用量を申告しなければならない。
3、製品ラベル
本品包装写真(画像)に製品の色及び性状などの状態を表示できない場合、内容物の写真を提供する必要がある。
4、製品検査報告書
普通化粧品の毒理学試験を免除される要求が規定される。製品の安全リスク評価の結果、製品の安全性を充分確認できる場合、該当製品の関連毒理学試験項目を免除することができる。
5、変更事項要求
各変更状況により、それぞれの変更手続きが要求される。
★「化粧品登録及び備案資料規範」(意見募集案)の和訳版👇
★「化粧品登録及び備案資料規範」(意見募集案)の中国語版👇