2020年9月1日、国家薬品監督管理局に所属する中国食品薬品検定研究院は、「化粧品効能効果の主張評価指導原則(意見募集案)」(以下「本指導原則」と略称する)を起草して公布し、社会の意見募集を開始した。
「本指導原則」では、効能効果の主張評価範囲、効能効果評価の免除、新たな効能効果評価の要求、評価方式の選択、効能効果の評価レポート、及び、効能効果の評価概要などで構成されている。
この中で、化粧品の効能効果の主張評価については、人体試験、消費者の使用テスト、及び、試験室等の研究結果に従い、関連の文献資料を合わせて、製品の効能効果を評価する。「本指導原則」に収録されている脱毛対策、シミ取り美白、日焼け止め、修復など計20項目の効能効果は、相応の評価の原則も明確に規定している。
視覚、嗅覚等感覚で直接に識別できる効能効果、及び、簡単な物理方法としての覆い、付着、摩擦等の方式で生じ、かつ、ラベルで物理作用と明記されている効能効果に対しては、効能効果の評価資料の提出を省くことが可能になる。
新たな効能効果を主張する化粧品に対しては、主張する効能効果に適応する方式を選択して評価し、登録管理要求に従って、効能効果の資料を提出すること。この中で、視覚、嗅覚等感覚で直接に識別できる効能効果、または、物理作用で生じ、かつ、ラベルで明記されている新たな効能効果に対しては、効能効果の評価資料の提出を省くことが可能になる。
また、人体試験の基本原則、消費者の使用テストの基本原則、試験室の試験指導原則、及び、シミ取り美白の効能効果の交叉参照の指導原則は、「本指導原則」の添付で詳細に説明されている。
★「化粧品効能効果の主張評価指導原則」(意見募集案)の和訳版👇
★「化粧品効能効果の主張評価指導原則」(意見募集案)の中国語版👇