9月21日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)より「化粧品ラベル管理弁法(意見募集案)」(以下は意見募集案と略称する)及び「化粧品ラベル管理弁法起草説明」を公開した。意見募集案は現行の関連法規制より総合的に規定され、日本化粧品メーカーでは慣習になっていない製品標準コードの表示が必須となり、化粧品の中国境内責任者の表記も要求されている。意見募集案の意見募集期限は2020年10月20日となる。
意見募集案は、来年1月1日に実施される予定の中国新「化粧品監督管理条例」のセット管理規制として制定及び公開しているもので、中国化粧品新管理制度枠組みの中の一つ重要な管理規定である。
意見募集案は、全34の要求条項で、化粧品ラベルの定義を明確にしており、ラベル内容に対する法的な責任者が化粧品の登録者または備案者(届出者)であることも明記している。この要求によって、日本の場合は、中国向け化粧品のメーカーのほとんどが中国語ラベルの内容に対して責任を持つことになる。また、中国向け化粧品に表示しなければいけない10項目の内容が定められ、そのうち、輸入化粧品のラベル内容については、原包装のラベルの製品安全や効能効果の表示内容が中文ラベルの表示と一致しなければいけないと規定している。そして、中国化粧品許認可を取得するうえに必要な現地境内責任会社の名称と住所も中文ラベルに標記しなければいけないと規定している。製品が従う規格の表示も初めて要求し、日本の中国向け化粧品メーカーにとって今後の課題になると考えられる。その上、化粧品中国語名称作りに関しても更に細かく規定している。
意見募集案は、中国向け化粧品のラベルで禁止する表示内容も設定し、禁止用語に対して動態管理の方法でリアルタイムに調整しながら化粧品禁止用語データの作成も同時に進める。
意見募集案は、化粧品の電子ラベル表記についても規制している。
意見募集案の中国語原文及び和訳版にご興味のある方は、 info@pandd.jp までご連絡ください。
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