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「使用された化粧品原料名称リスト」の意見募集が開始

投稿日 :2021年1月26日

 2021年1月26日、国家薬品監督管理局に属する中国食品薬品検定研究院化学品検定所が、「使用された化粧品原料リスト」(意見募集案)を策定して公布し、社会の意見募集を開始した。

 「化粧品監督管理条例」で、登録者・備案者は、化粧品と新原料に安全評価を行わなければならないと明記されている。化粧品安全評価の重要な手段としてのリスク評価は、完全な原料データベースに基づいて行う。ただし、現行の「使用された化粧品原料リスト」(2015年版)では既使用化粧品原料名称のみが記載されているが、原料の使用状況などの情報が含まれていないなどの問題に対して、化粧品原料の管理を一層強化するように、「使用された化粧品原料リスト」を修正した。主な変更内容は以下の通り。

 一、原料の過去最高の使用量に関する情報を増加

 2010年から2020年3月までの化粧品行政許可管理システム中に許可された特殊用途化粧品・輸入非特殊用途化粧品の配合に使用された原料を、すすぎ類(洗い落とすタイプ)と残留類(洗い落とさないタイプ)に分け、それぞれの過去最高の使用量を明確にし整理してから、化粧品安全リスク評価作業に有効な技術手段として、「使用された原料リスト」(意見募集案)に増補した。

 二、「使用された化粧品原料リスト」に増補と修正

 ①ラウロイルアルギニンエチルHCl、(メタクリル酸メトキシPEG-23/ジイソステアリン酸メタクリル酸グリセリル)コポリマー、ホスホリルオリゴ糖Ca、ステアレス-200などの原料が増補された。

 ②「化粧品技術安全資料規範」(2015年版)中の使用制限成分、防腐剤、日焼け止め剤、着色剤、及び染髪剤が使用された原料と認められ、「使用された原料リスト」(意見募集案)に収録された。

 ③「使用された化粧品原料リスト」(2015年版)中のラン科植物エキス、藻類エキスなどの類別原料については、化粧品行政許可管理システム中の使用状況によって、使用された具体的な原料の詳細名称を「使用された化粧品原料リスト」(意見募集案)に追加した。

 ④化粧品行政許可管理システム中の製品情報と比較して確認した後、過去の使用歴がない、かつ由来不明の原料(例えば、黒蟻、フタバガキなど)が「使用された化粧品原料リスト」(2015年版)から削除された。

 詳細内容については、添付文書をご覧ください。また意見募集期限は2021年2月18日になっています。「使用された化粧品原料リスト」(意見募集案)について、ご興味やご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jpまでご連絡ください。

添付文書👇