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NMPAが普通化粧品備案作業の関連事項を更に明確化

投稿日 :2021年6月28日

 2021年6月25日、国家薬品監督局化粧品監督管理司は、「普通化粧品の備案(届出)管理業務関連事項を更に明確化する通知」(薬監化粧函(2021)147号)を公布し、普通化粧品備案(届出)の管理上における作業を明確化して、各薬品監督管理局に要求した。

 法規制の厳格な実行について

「化粧品監督管理条例」(以下「条例」と称する)、「化粧品登録備案管理弁法」(以下「弁法」と称する)の要求によると、普通化粧品の備案(届出)者が備案資料を提出すれば備案作業が完了し、該当製品を中国国内で販売することができると強調した。

 備案製品情報の開示について

「条例」及び「弁法」などの要求に厳格に基づいて、5営業日内で備案された製品の情報を社会に公開しなければならないと各省級の薬品監督管理局に要求した。

 違法行為の処置について

備案(届出)された普通化粧品に備案資料の不備、偽造、または法規制に違反したことを発見判明した場合、厳粛に調査処分しなければならない。

 また、新化粧品監督管理法規制の実施、新旧普通化粧品の備案(届出)プラットフォームのつながりの時期において、備案(届出)者が当面する困難や問題をリアルタイムで把握して、速やかに研究・解決し、かつ薬品監督管理局に報告しなければならないことも、各省級の薬品監督管理局に要求した。

 詳細な内容について、以下の通知の和訳版をご覧ください。

 

通知の和訳版👇

 

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjhzhp/20210625164920137.html