2021年10月8日、児童用化粧品生産経営活動を規定することにより、児童用化粧品監督管理を強化し、児童が安全に化粧品を使用することができるようにするため、国家薬品監督管理局は、「化粧品監督管理条例」など法規制に基づいて、「児童用化粧品監督管理規定」を制定し公布した。2022年1月1日より実施する。
同時に、「児童用化粧品監督管理規定」の実施に関わる事項について、以下の通り公布された。
①児童用化粧品に関する規定(ラベルに関する要件以外)については、2022年1月1日より実施する。
➁2022年5月1日より、児童用化粧品の登録申請、または備案を行う際に、「児童用化粧品監督管理規定」に従って、ラベルを表示しなければならない。それ以前に登録申請済、または備案取得済の児童用化粧品については、「児童用化粧品監督管理規定」に従って、ラベルを表示していない場合、化粧品登録者、備案(届出)者は、2023年5月1日までに該当製品のラベルが「児童用化粧品監督管理規定」に適合するように更新しなければならない。
③児童用化粧品の標識(マーク)は別途公布する。
今回公布された「児童用化粧品監督管理規定」は、合計22条で構成されている。
児童用化粧品の定義について
「児童用化粧品監督管理規定」で言及される児童用化粧品とは、年齢が12歳以下の児童に適用するクレンジング、保湿、爽快、日焼け止めなどの効能効果を有する化粧品を指す。また、「全員に適用」、「全家族に適用」などの表現、または商標、図案、アルファベット、ピンイン、同音異語語、数字、記号、包装の形などを利用して、使用対象に児童が含まれることを暗示する製品は、児童用化粧品にもとづいて管理する。
児童用化粧品の標識(マーク)について
児童用化粧品の販売用パッケージの可視面に国家薬品監督管理局により規定される児童用化粧品標識(マーク)を付けなければならない。また、児童用化粧品の販売用パッケージに「成人の監護下で使用すべき」などの警告用語を表示しなければならない。
児童用化粧品の配合について
児童用化粧品の配合については、安全最優先、効能効果必須、配合のミニマム化の三つの原則に従わなければならない。まだ観測期間中の化粧品新原料、遺伝子工学、ナノテクノロジーなど新技術で製造される原料、シミ取り美白、ニキビ除去、脱毛、消臭、ふけ取り、脱毛防止、染毛、パーマなどを目的する原料の使用を一切禁止する。
安全評価性評価について
児童用化粧品は、安全性評価、及び必要な毒理試験を通じて製品の安全性を評価しなければならない。
児童用化粧品の生産について
化粧品登録者、備案(届出)者、受託製造業者は、原料入荷検査記録制度を厳格に執行し、企業は評定を通じて、必要と認める場合に、関連項目の検査を行い、原料、及び化粧品に直接接触する包装材料を通じてホルモン、抗感染類薬物などの使用禁止原料またはヒトの健康に危害を及ぼす可能性がある物質を児童用化粧品に持ち込んではならない。
食品と誤認識の防止について
児童化粧品の性状、匂い、形態等と食品、薬品等の製品との混同を回避し、誤食、誤用を防止する措置を講じなければならない。また、児童用化粧品のラベルに、「食品級」、「食用可能」などの言葉、または食品に関わる図案を表示してはならない。
児童用ハミガキについて
児童用ハミガキは、「児童用化粧品監督管理規定」に従って管理する。
国家薬品監督管理局は、児童用化粧品の審査承認に専用の技術ガイドラインを制定し、申請者より提出した資料に対して、厳格に審査を行う。また、薬品監督管理局は、児童用化粧品の市販後の監督管理を強化し、重点的に製品の安全性資料に技術審査を行い、規定に満たない場合、厳しく処罰する。
「児童用化粧品監督管理規定」の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20211008171226187.html