2021年12月1日、児童用化粧品の監督管理を強化し、児童用化粧品の識別度を向上させるため、「化粧品生産販売監督管理弁法」、「児童用化粧品監督管理規定」に基づいて、国家薬品監督管理局は、児童用化粧品の標識を策定し公表した。
児童用化粧品の標識については、国家薬品監督管理局により定められる図形に従って、等比例的に化粧品の販売パッケージの見える展示面(以下「主要展示面」と称する)の左上に、標識しなければならない。
主要展示面の面積が100㎠より大きい場合、児童用化粧品の標識の最も広い幅は2㎝以上でなければならない。主要展示面の面積が100㎠以下の場合でも、児童用化粧品の標識の最も広い幅は1㎝より小さくなってはならないと規定された。
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https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20211201170227187.html