児童用化粧品監督管理規定
添付
第一条 児童用化粧品の生産経営活動を規範化し、児童用化粧品の監督管理を強化し、児童の化粧品使用の安全を保障するため、『化粧品監督管理条例』等の法律法規に基づき、本規定を制定する。
第二条 中華人民共和国国内で児童用化粧品の生産経営活動及びその監督管理に従事する場合、本規定を遵守しなければならない。
儿童化妆品监督管理规定
附件
第一条 为了规范儿童化妆品生产经营活动,加强儿童化妆品监督管理,保障儿童使用化妆品安全,根据《化妆品监督管理条例》等法律法规,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内从事儿童化妆品生产经营活动及其监督管理,应当遵守本规定。
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