化粧品電子ラベル試行業務要件
第一条 化粧品(歯磨剤を含む。以下同じ)電子ラベル試行事業を標準化するため、《化粧品監督管理条例》(以下《条例》という)、《化粧品登録及び届出管理弁法》、《化粧品生産経営監督管理弁法》、《歯磨剤監督管理弁法》、《化粧品ラベル管理弁法》などの規定に基づき、本事業要件を策定する。
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化妆品电子标签试点工作要求
第一条 为规范化妆品(含牙膏,下同)电子标签试点工作,根据《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)《化妆品注册备案管理办法》《化妆品生产经营监督管理办法》《牙膏监督管理办法》《化妆品标签管理办法》等规定,制定本工作要求。
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