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中国における日本水産品の輸入、条件付き再開 10都県は除外

投稿日 :2025年6月30日

2025年6月29日(日)、中国の税関総署は、「条件付き日本の一部地区の水産品の輸入再開に関する公告」を税関総署公告2025年140号(以下、「同公告」と略称)として公表した。

 

日本の福島第一原発処理水の海洋放出に関する国際的な長期監視および中国側による独自のサンプル採取・監視を継続して行い、これまでの監視結果において異常が認められなかったこと、ならびに日本政府が対中輸出の水産物の品質・安全性を確保することを約束していることを前提として、中国の食品安全に関する法律・規定および世界貿易機関(WTO)の「衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)」の関連原則に基づき、中国政府は消費者の合法的権益を保護するため、日本の一部地域からの水産物(食用水生動物を含む。以下同様)の輸入を条件付きで再開することを決定た。

 

ただし、福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟の10都県の水産物は、引き続き輸入対象から除くとしている。

 

今回の決定により、中国向け水産物を日本から輸入するにあたっては、中国の輸入食品に関する海外生産企業の登録管理等の関連規定に従い、海外生産企業登録が完了次第、可能になる。なお、中国税関に水産品の輸入申告の際、日本の政府機関が発行する衛生証明書と放射性物質の検査証明書、産地証明書の提出も必要とのことである。

 

税関総署公告2025年140号の原本(和訳版・中国語版)👇

条件付き日本の一部地区の水産品の輸入に関する公告 | 中国製品規制データバンク : CRDB