2023年8月31日に、中国国家薬品監督管理局に所属する医療記標準管理センターの中国食品薬品検定研究院は児童化粧品技術指導原則を発表いました。
本指導原則の目的は、化粧品登録者と備案者が子供用化粧品の登録と出願を処理するための技術的指導を提供すること、また、化粧品技術審査部門と出願管理部門が子供用化粧品の技術審査または技術検査を行うための技術的参考資料を提供することです。
本ガイドラインにおける小児化粧品とは、12歳未満(12歳を含む)の小児に適した洗浄、保湿、清涼、日焼け止め等の機能を備えた化粧品を指し、主に商品ラベルの表示内容や使用者に応じて判断されます。 「全ての人に適しています」や「家族全員で使用します」などの単語を識別する製品ラベル、または製品の使用者が児童であることを示唆するために商標、パターン、同音異義語、文字、中国語のピンイン、数字、記号、包装形態などを使用する製品ラベル子供も含めて、子供用化粧品の関連規制、規制および技術基準の要件に従う必要があります。
本指導原則では、児童化粧品の製品処方設計について、安全第一と有効性を前提に比較的シンプルな製品処方を採用し、アレルゲンを含む可能性のある成分や刺激性の強い成分の使用を削減する必要があると指摘した。 「指導原則」では、「安全性監視中の新しい化粧品原料を使用しない」「子供への安全性が不明瞭な原料を使用しない」など、児童化粧品に使用できない原料も明確にしています。新技術により調製された原料は、そばかす除去、ニキビ美白、除毛、消臭、フケ取り、抜け毛予防、髪を染める、パーマをするなど」など。
添付資料:児童化粧品技術指導原則
原本確認👇
https://www.nifdc.org.cn//nifdc/xxgk/ggtzh/gonggao/20230831175513735067.html