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市場監督管理総局制定・公布 ≪特殊医学用配合食品表示ガイドライン≫

投稿日 :2022年12月28日

市場監督管理総局制定・公布

≪特殊医学用配合食品表示ガイドライン≫

発表日時:2022-12-28 16:00  情報元:市場監督管理総局

  特殊医学用調合食品注1(以下特医食品と略称する)企業の標準的な表示を指導し、医師、臨床栄養士及び消費者が科学的かつ合理的に特医食品を使用するよう指導するため、市場監督管理総局は≪特殊医学用調合食品表示ガイドライン≫(以下≪ガイドライン)と略称する)を制定、公布した。≪ガイドライン≫は、基本要件、内容要件、主要展示面要件、禁止要件、その他の要件の5つの部分に分かれている。

  ≪ガイドライン≫では、特医食品表示とは、印刷、貼り付け、表記または特医食品の最小販売ユニットの包装に付随し、食品の基本情報、特徴または属性を識別し、説明するための文字、記号、数字、図案及びその他の説明の総称であり、ラベル及び説明書を含むと明確にした。≪ガイドライン≫では、特医食品表示は、関連する法律、法規、規則及び食品安全国家基準の規定に合致しなければならず、特医食品登録証書の内容に関わる場合、登録証書の内容と一致しなければならないと強調している。≪ガイドライン≫では、ラベル、説明書は、真実で標準的、科学的で正確、平易、明瞭で識別しやすいものでなければならず、虚偽、誇大または絶対化された言語を含んではならないと要求している。

  ≪ガイドライン≫では、特医食品ラベル及び説明書に表示する必要のある13項目の内容を系統的にまとめ、企業の製品名、商品名及び商標に対するフォントの要求を細分化し、特定全栄養配合食品臨床試験の表示要求を明確にし、「警告説明及び注意事項」の内容、フォント及び警告用語の要求を示した。現在、一部の製品の主要展示面の表記内容が複雑であり、消費者の明確な識別に不利であるという問題に対応して、≪ガイドライン≫は、主要展示面に表記すべき内容を明確に示し、特医食品の最小販売包装に特医食品専用マーク「小藍花」を表記すべきと初めて要求した。マークは、ラベルの主表示面の左上角または右上角に表記しなければならず、様式等の比率に応じて変化させることができる。特別医食品以外の食品は、特別医食品マークを使用、盗用してはならない。

  ≪ガイドライン≫では、近年の登録管理の実務と結びつけて、消費者が特医食品を明確に識別して購入するのに便利であるように、同一企業が生産した同一の特医食品について、そのラベルの内容(正味の含有量と規格、味を除く)、書式及び色を一致させること、また、消費者の誤認を避けるため、ラベルや説明書に製品中の栄養素について機能性を主張してはならないことを明記している。さらに、特定医食品の安全な使用の観点から、製品の注意事項や注意事項の表示をいくつか追加した。同指針はまた、ラベルや説明書について、虚偽や誇大、病気の予防・治療や保健機能などの内容に関する表示の禁止を打ち出している。

   ≪ガイドライン≫は、特殊医療用食品の企業表示の標準化を図り、医師、臨床栄養士、消費者が科学的かつ合理的に使用できるよう指導し、社会全体の特殊医療用食品に対する認識と理解をさらに高めることを目的とした技術指導書である。

注1:特殊医学用配合食品とは、食事制限、消化吸収障害、代謝障害または特定の疾病状態の人の栄養素または食事に対する特殊な必要を満たすために、専門的に加工・調合された調合食品を指し、月齢0~12月に適用される特殊な医学用乳児調合食品及び1歳以上の人に適用される特殊な医学用調合食品を含む。※出典:『特殊医学的用調合食品の登録管理に関する規則』(国家食品薬品監督管理総局令第24号)第7章附則第48条

本公告の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。

原本確認👇

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202212/t20221228_352461.html